Supabaseの消費税インボイス登録状況
× 登録なし
- 運営法人
- Supabase, Inc.(米国)国外
- 会計処理
- Supabaseの運営法人Supabase, Inc.(米国)は、インボイス登録をしていません。国外事業者からの未登録の課税仕入れのため、仕入税額控除はできません。Supabase, Inc.(米国)の名義では国税庁の全件データに登録がありません。未登録の国外事業者からの課税仕入れなので、仕入税額控除はできず、経過措置も使えません。税込1万円未満の課税仕入れなら、少額特例の対象になることがあります。
- 確認日
- 2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
Supabase | Supabase, Inc.(米国) | 国外 | 登録なし | 全件データに会社名義の登録が無い。 |
- 未登録・国外
インボイスは出ず、仕入税額控除はできません。
確かめること
- 税込1万円未満なら、少額特例で控除できる場合があります。インボイスが取れないときをご覧ください。
- 登録済みの請求元(日本法人など)に切り替えられないか確かめます。
仕組み 国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供は、適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者からのものに限り控除でき、未登録の国外事業者からのものは経過措置(80%・70%・50%・30%)も使えません(平成30年改正令附則24条、国税庁インボイスQ&A問103-3)。
インボイスが取れないとき
インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。
請求元は国内ですか、国外ですか?
国内の未登録事業者
→ 経過措置をつかってください。
国外の未登録事業者
→ 経過措置は使えません。税込1万円未満なら少額特例を確かめてください。
1回の支払いは税込1万円未満ですか?
1万円未満で、自社が一定規模以下の事業者
→ 少額特例で、帳簿の記載だけで全額控除できます(国内・国外とも)。
次回からは 登録済みの請求元(日本法人など)に切り替えられないか確かめてください。
- 経過措置: 請求元が国内の未登録事業者の場合に使え、2028年9月30日までの課税仕入れは70%を控除できます。帳簿には、経過措置の適用を受ける旨(例:「70%控除対象」)を書きます。なおその後は2030年9月30日までが50%、2031年9月30日までが30%、2031年10月1日以後は控除できない、と段階的に下がります。国外の未登録事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供には使えません。
- 少額特例: 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れが対象です。帳簿に一定の事項を書けば、インボイスが無くても全額控除できます。国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供にも使えます(平成28年改正法附則53条の2、国税庁インボイスQ&A問103-3)。
2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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