Expediaの消費税インボイス登録状況

× 登録なし

運営法人
Expedia(海外法人)国外
会計処理
Expediaの運営法人Expedia(海外法人)は、インボイス登録をしていません。国外事業者からの未登録の課税仕入れのため、仕入税額控除はできません。予約代金の請求元は海外法人で、国税庁の全件データに会社名義の登録がありません。施設払いを選べば、宿泊施設からインボイスを受け取れます。宿泊代のインボイスが誰からどの形で出るかは、宿泊予約サイトのページ(表の「宿泊予約サイト」の札のリンク先)にまとめています。
確認日
2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
サブスク・SaaSの運営法人とインボイス登録番号(適格請求書発行事業者のT番号)の一覧
Expedia
Expedia(海外法人)
国外登録なし宿泊予約サイト
全件データに会社名義の登録が無い。施設払いを選べば宿泊施設からインボイスを受け取れる。
未登録・国外

インボイスは出ず、仕入税額控除はできません。

確かめること

  • SaaSなどの消費者向け電気通信利用役務の提供(国内取引の課税仕入れ)なら、税込1万円未満で少額特例の対象になることがあります。インボイスが取れないときをご覧ください。

仕組み 国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供は、適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者からのものに限り控除でき、未登録の国外事業者からのものは経過措置(80%・70%・50%・30%)も使えません(平成30年改正令附則24条、国税庁インボイスQ&A問103-3)。

  • 宿泊予約サイト

    宿泊予約サイトの行です。予約サイト自身がインボイス登録をしていても、宿泊代や運賃のインボイスは 宿泊施設や運送事業者から出ることが多く、登録の有無だけでは答えになりません(表の登録番号は 灰色にしています)。予約サイトごとに誰がどの形で出すかは、宿泊予約サイトのページにまとめています。

インボイスが取れないとき

インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。

1回の支払いは税込1万円未満ですか?

  • 1万円未満で、自社が一定規模以下の事業者

    → 少額特例で、帳簿の記載だけで全額控除できます(国内の未登録事業者からの課税仕入れも、国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供も)。

  • 少額特例: 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れが対象です。帳簿に一定の事項を書けば、インボイスが無くても全額控除できます。国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供にも使えます(平成28年改正法附則53条の2、国税庁インボイスQ&A問103-3)。

2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。

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課税区分・簡易課税・インボイス登録の確認