Asanaの消費税インボイス登録状況
△ リバースチャージ対象
- 運営法人
- Asana, Inc.(米国)国外
- 会計処理
- Asanaの請求書には消費税が載りません。国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供として、支払う側が申告するリバースチャージ方式の対象です。Asana, Inc.(米国)の名義では国税庁の全件データに登録がありません。Asana Japan株式会社の担当者は公式フォーラムで「Asana Japanは日本の取引先への売上がなく、適格請求書発行事業者の登録はしていない。日本の利用者への請求にはリバースチャージ方式が適用される」と説明しています。一般課税で課税売上割合が95%未満の課税期間だけ、特定課税仕入れとして申告します。
- 確認日
- 2026-09-09(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
Asana | Asana, Inc.(米国) | 国外 | リバースチャージ対象 | 全件データに会社名義の登録が無い。Asana Japan株式会社の担当者は公式フォーラムで「Asana Japanは日本の取引先に対する売上が無く、適格請求書発行事業者の登録はしていない。日本の利用者への請求はリバースチャージ方式が適用される」と説明している。 |
- リバースチャージ対象
消費税は請求されず、支払う側が申告します(特定課税仕入れ)。
確かめること
- 一般課税で課税売上割合95%以上の課税期間、または簡易課税の課税期間は、特定課税仕入れは無かったものとされ、申告も控除も要りません。
- 一般課税で課税売上割合95%未満の課税期間は、申告と仕入税額控除を同時に行います。インボイスの保存は要らず、帳簿のみで控除できます。
- 請求元が適格請求書発行事業者でも、事業者向けの広告配信はこの扱いです(Meta広告・TikTok広告)。
仕組み 国外事業者による事業者向け電気通信利用役務の提供は、受けた側の国内事業者に納税義務があります(消費税法5条1項、平成27年改正法附則42条・44条2項)。
2026-09-09に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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