Acronisの消費税インボイス登録状況

× 登録なし

運営法人
Acronis International GmbH(スイス)国外
会計処理
Acronisの運営法人Acronis International GmbH(スイス)は、インボイス登録をしていません。国外事業者からの未登録の課税仕入れのため、仕入税額控除はできません。Acronis International GmbH(スイス)の名義では国税庁の全件データに登録がありません。未登録の国外事業者からの課税仕入れなので、仕入税額控除はできず、経過措置も使えません。税込1万円未満の課税仕入れなら、少額特例の対象になることがあります。国内の販売代理店から買った場合は、その代理店との国内取引になり、代理店の登録番号で判断します。
確認日
2026-09-09(国税庁の公表システムで照合)
サブスク・SaaSの運営法人とインボイス登録番号(適格請求書発行事業者のT番号)の一覧
Acronis
Acronis International GmbH(スイス)
国外登録なし
全件データに会社名義の登録が無い。
未登録・国外

インボイスは出ず、仕入税額控除はできません。

確かめること

  • SaaSなどの消費者向け電気通信利用役務の提供(国内取引の課税仕入れ)なら、税込1万円未満で少額特例の対象になることがあります。インボイスが取れないときをご覧ください。

仕組み 国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供は、適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者からのものに限り控除でき、未登録の国外事業者からのものは経過措置(80%・70%・50%・30%)も使えません(平成30年改正令附則24条、国税庁インボイスQ&A問103-3)。

    インボイスが取れないとき

    インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。

    1回の支払いは税込1万円未満ですか?

    • 1万円未満で、自社が一定規模以下の事業者

      → 少額特例で、帳簿の記載だけで全額控除できます(国内の未登録事業者からの課税仕入れも、国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供も)。

    • 少額特例: 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者が、2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れが対象です。帳簿に一定の事項を書けば、インボイスが無くても全額控除できます。国外事業者からの消費者向け電気通信利用役務の提供にも使えます(平成28年改正法附則53条の2、国税庁インボイスQ&A問103-3)。

    2026-09-09に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。

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    消費税とインボイス

    課税区分・簡易課税・インボイス登録の確認