枝番号は「57_2」のように指定します。

相続人が限定承認をすることが又はできる間相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
相続人の債権者は、
家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

前項の場合について準用する。
ただし、第九百二十七条の及び公告催告は、
財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法