枝番号は「57_2」のように指定します。
限定承認者は、
及びすべての相続債権者受遺者に対し、
限定承認をした及びこと一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、
その期間は、
二箇月を下ることができない。
前項の規定による公告には、
及び相続債権者受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、
限定承認者は、
及び知れている相続債権者受遺者を除斥することができない。
限定承認者は、
及び知れている相続債権者受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の規定による公告は、
官報に掲載してする。
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