枝番号は「57_2」のように指定します。

限定承認者は、
第九百二十七条の若しくは公告催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、
同様とする。

前項の規定は、
情を知って不当に弁済を又は受けた相続債権者受遺者に対する他の相続債権者受遺者の求償を妨げない。

第七百二十四条の規定は、
前二項の場合について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法