枝番号は「57_2」のように指定します。

先取特権は、
その目的物の又は売却賃貸滅失損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
行使することができる。
ただし、
先取特権者は、
その又は払渡し引渡しの前に差押えをしなければならない。

債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、
前項と同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民法