枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第八百三十四条本文第八百三十四条の二第一項前条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
又は本人その親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法