枝番号は「57_2」のように指定します。
又は父母による虐待悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、
家庭裁判所は、
その又は父母について、
親権喪失の審判をすることができる。
ただし、
二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 民法