枝番号は「57_2」のように指定します。
又は父母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、
家庭裁判所は、
その又は父母について、
親権停止の審判をすることができる。
家庭裁判所は、
親権停止の審判をするときは、
その原因が消滅するまでに要すると見込まれる及び期間子の心身の状態生活の状況その他一切の事情を考慮して、
二年を超えない範囲内で、
親権を停止する期間を定める。
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原典: e-Gov法令検索 民法