枝番号は「57_2」のように指定します。

又は父母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、

家庭裁判所は、
その又は父母について、
管理権喪失の審判をすることができる。
方法子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、

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