枝番号は「57_2」のように指定します。

第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、

家庭裁判所は、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
方法本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

家庭裁判所は、
前条第一項の審判の又は全部一部を取り消すことができる。
方法前項に規定する者の請求により、

及び前条第一項の審判第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、

家庭裁判所は、
補助開始の審判を取り消さなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法