枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
第十五条第一項本文に規定する又は者若しくは補助人補助監督人の請求によって、
被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

及び第八百七十六条の四第二項第三項の規定は、
前項の審判について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法