枝番号は「57_2」のように指定します。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
補助開始の審判は、
又は第十七条第一項の審判第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法