枝番号は「57_2」のように指定します。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
家庭裁判所は、
補助開始の審判をすることができる。
方法本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、
ただし、又は第七条第十一条本文に規定する原因がある者については、
この限りでない。

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、
本人の同意がなければならない。

補助開始の審判は、
又は第十七条第一項の審判第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

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