枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
方法第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、
ただし、
その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、
第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

本人以外の者の請求により前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。

補助人の同意を得なければならない行為について、
補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、

家庭裁判所は、
補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
方法被補助人の請求により、

補助人の同意を得なければならない行為であって、その又は同意これに代わる許可を得ないでしたものは、
取り消すことができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法