枝番号は「57_2」のように指定します。
被保佐人が次に掲げる行為をするには、
その保佐人の同意を得なければならない。
元本を領収し、又は利用すること。
又は借財保証をすること。
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
訴訟行為をすること。
又は贈与和解仲裁合意をすること。
相続の又は若しくは承認放棄遺産の分割をすること。
贈与の申込みを拒絶し、
遺贈を放棄し、
負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
又は新築改築増築大修繕をすること。
第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。
家庭裁判所は、
被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
保佐人の同意を得なければならない行為について、
保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、
保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その又は同意これに代わる許可を得ないでしたものは、
取り消すことができる。
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