枝番号は「57_2」のように指定します。

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、

次の各号に掲げる賃貸借は、
それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
当該各号に定める期間とする。

樹木の又は栽植伐採を目的とする山林の賃貸借
十年

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
五年

建物の賃貸借
三年

動産の賃貸借
六箇月

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原典: e-Gov法令検索 民法