枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
第十一条本文に規定する又は者若しくは保佐人保佐監督人の請求によって、
被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。

家庭裁判所は、
第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の又は全部一部を取り消すことができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法