枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得を有する非居住者の又は行為計算で、
これを容認した場合には、
補足非居住者に対する課税の方法

当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号に規定する内部取引に係る又は利益の額の減少損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
補足国内源泉所得

その非居住者の各年分の第百六十六条において準用する又は若しくは第百二十条第一項第一号第三号から第五号まで第百二十二条第一項第一号から第三号まで第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。
優先その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、
方法税務署長の認めるところにより、
補足申告、納付及び還付
補足確定所得申告
補足還付等を受けるための申告
補足確定損失申告

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