枝番号は「57_2」のように指定します。

保険者は、
次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。
ただし、
第四号に掲げる損害にあっては、
又は保険契約者被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、

この限りでない。

保険の目的物の又は若しくは性質瑕疵その通常の損耗によって生じた損害

又は保険契約者被保険者の故意重大な過失によって生じた損害
補足責任保険契約にあっては、故意

戦争その他の変乱によって生じた損害

船舶保険契約にあっては、
発航の当時第七百三十九条第一項各号に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害
拡張第七百七条及び第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。

貨物保険契約にあっては、
貨物の荷造りの不完全によって生じた損害

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