枝番号は「57_2」のように指定します。
並びに第五百七十二条第七百三十九条第一項及び第七百四十条第一項第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、
第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、
それぞれ準用する。
この場合において、
第七百三十九条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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