枝番号は「57_2」のように指定します。
法令に又は違反して個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、
運送人は、
いつでも、
これを陸揚げすることが又はでき船舶積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、
これを放棄することができる。
運送人は、
前項に規定する運送品を運送したときは、
船積みが及びされた地時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。
前二項の規定は、
運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 商法