Google広告の消費税インボイス登録状況
○ 登録ありT1010401089234
- 運営法人
- グーグル合同会社国内
- 会計処理
- Google広告の利用料は、グーグル合同会社(T1010401089234)が発行するインボイスで仕入税額控除ができます。Google広告の請求元は国内のグーグル合同会社なので、リバースチャージ方式の対象ではありません。2019年3月まではシンガポールのGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.が請求元でリバースチャージ方式の対象でしたが、2019年4月1日に日本の広告主への請求主体が国内法人に切り替わり、以後は広告料に消費税が上乗せされています。古い解説や記憶では「Google広告はリバースチャージ」となっていることがあるので注意してください。Google WorkspaceやYouTube Premium(Google Asia Pacific Pte. Ltd.、T4700150006045)とは法人も登録番号も違います。
- 確認日
- 2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
Google広告 | グーグル合同会社 | 国内 | T1010401089234 | Google広告の請求元は国内のグーグル合同会社なので、リバースチャージ方式の対象ではない。2019年3月までは請求元がGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)で、リバースチャージ方式の対象だったけど、2019年4月1日に日本の広告主への請求主体が国内法人へ切り替わり、以後は広告料に消費税が上乗せです。古い資料や記憶では「Google広告はリバースチャージ」となっていることがあるので注意する。 |
- 登録あり
請求書(インボイス)で仕入税額控除ができます。
確かめること
- 請求書に登録番号(T+13桁)が載っているか。
- 発行元の名義が表の運営法人と同じか。日本法人と海外法人で登録番号が違う会社があります。
- 引き落としだけで領収書が無いときは、サービスの管理画面から請求書を取ります。
仕組み 国外事業者も適格請求書発行事業者として登録できます。登録した国外事業者は消費税を上乗せして請求し、インボイスを出します(消費税法57条の2)。
2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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