Google広告の消費税インボイス登録状況

○ 登録ありT1010401089234

運営法人
グーグル合同会社国内
会計処理
Google広告の利用料は、グーグル合同会社(T1010401089234)が発行するインボイスで仕入税額控除ができます。Google広告の請求元は国内のグーグル合同会社なので、リバースチャージ方式の対象ではありません。2019年3月まではシンガポールのGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.が請求元でリバースチャージ方式の対象でしたが、2019年4月1日に日本の広告主への請求主体が国内法人に切り替わり、以後は広告料に消費税が上乗せされています。古い解説や記憶では「Google広告はリバースチャージ」となっていることがあるので注意してください。Google WorkspaceやYouTube Premium(Google Asia Pacific Pte. Ltd.、T4700150006045)とは法人も登録番号も違います。
確認日
2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
サブスク・SaaSの運営法人とインボイス登録番号(適格請求書発行事業者のT番号)の一覧
サービス名運営法人国外登録有無
Google広告
グーグル合同会社
国内T1010401089234
Google広告の請求元は国内のグーグル合同会社なので、リバースチャージ方式の対象ではない。2019年3月までは請求元がGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール)で、リバースチャージ方式の対象だったけど、2019年4月1日に日本の広告主への請求主体が国内法人へ切り替わり、以後は広告料に消費税が上乗せです。古い資料や記憶では「Google広告はリバースチャージ」となっていることがあるので注意する。
登録あり

請求書(インボイス)で仕入税額控除ができます。

確かめること

  • 請求書に登録番号(T+13桁)が載っているか。
  • 発行元の名義が表の運営法人と同じか。日本法人と海外法人で登録番号が違う会社があります。
  • 引き落としだけで領収書が無いときは、サービスの管理画面から請求書を取ります。

仕組み 国外事業者も適格請求書発行事業者として登録できます。登録した国外事業者は消費税を上乗せして請求し、インボイスを出します(消費税法57条の2)。

    2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。

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