Figmaの消費税インボイス登録状況

○ 登録ありT8700150118803

運営法人
Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり)国外
会計処理
Figmaの利用料は、Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり)(T8700150118803)が発行するインボイスで仕入税額控除ができます。国外事業者ですが、適格請求書発行事業者として登録しています。Figma, Inc.(米国San Francisco、T8700150118803)とFigma Japan株式会社(T5010401164834)の両方が適格請求書発行事業者として登録されています。個人・チームプランの自己契約はFigma, Inc.からの請求が通常で、法人契約はFigma Japan株式会社経由の場合があります。どちらの名義でも登録がありますが、登録番号は名義によって違うので、請求書に載っている番号をそのまま帳簿に写してください。
確認日
2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
サブスク・SaaSの運営法人とインボイス登録番号(適格請求書発行事業者のT番号)の一覧
サービス名運営法人国外登録有無
Figma
Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり)
国外T8700150118803
Figma, Inc.(米国San Francisco、T8700150118803)とFigma Japan株式会社(国内、法人番号=登録番号5010401164834)の両方が適格請求書発行事業者として登録済みを確認。個人・チームプランの自己契約は通常Figma, Inc.からの請求だが、法人契約はFigma Japan経由の場合もある。まあ、いずれでも登録あり。
登録あり

請求書(インボイス)で仕入税額控除ができます。

確かめること

  • 請求書に登録番号(T+13桁)が載っているか。
  • 発行元の名義が表の運営法人と同じか。日本法人と海外法人で登録番号が違う会社があります。
  • 引き落としだけで領収書が無いときは、サービスの管理画面から請求書を取ります。

仕組み 国外事業者も適格請求書発行事業者として登録できます。登録した国外事業者は消費税を上乗せして請求し、インボイスを出します(消費税法57条の2)。

    2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。

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