Figmaの消費税インボイス登録状況
○ 登録ありT8700150118803
- 運営法人
- Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり)国外
- 会計処理
- Figmaの利用料は、Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり)(T8700150118803)が発行するインボイスで仕入税額控除ができます。国外事業者ですが、適格請求書発行事業者として登録しています。Figma, Inc.(米国San Francisco、T8700150118803)とFigma Japan株式会社(T5010401164834)の両方が適格請求書発行事業者として登録されています。個人・チームプランの自己契約はFigma, Inc.からの請求が通常で、法人契約はFigma Japan株式会社経由の場合があります。どちらの名義でも登録がありますが、登録番号は名義によって違うので、請求書に載っている番号をそのまま帳簿に写してください。
- 確認日
- 2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
Figma | Figma, Inc.(個人・小規模契約) / Figma Japan株式会社(法人向け契約の場合あり) | 国外 | T8700150118803 | Figma, Inc.(米国San Francisco、T8700150118803)とFigma Japan株式会社(国内、法人番号=登録番号5010401164834)の両方が適格請求書発行事業者として登録済みを確認。個人・チームプランの自己契約は通常Figma, Inc.からの請求だが、法人契約はFigma Japan経由の場合もある。まあ、いずれでも登録あり。 |
- 登録あり
請求書(インボイス)で仕入税額控除ができます。
確かめること
- 請求書に登録番号(T+13桁)が載っているか。
- 発行元の名義が表の運営法人と同じか。日本法人と海外法人で登録番号が違う会社があります。
- 引き落としだけで領収書が無いときは、サービスの管理画面から請求書を取ります。
仕組み 国外事業者も適格請求書発行事業者として登録できます。登録した国外事業者は消費税を上乗せして請求し、インボイスを出します(消費税法57条の2)。
2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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