Dropboxの消費税インボイス登録状況
○ 登録ありT6700150104169
- 運営法人
- Dropbox International Unlimited Company国外
- 会計処理
- Dropboxの利用料は、Dropbox International Unlimited Company(T6700150104169)が発行するインボイスで仕入税額控除ができます。国外事業者ですが、適格請求書発行事業者として登録しています。国内にDropbox Japan株式会社(法人番号8010401113045)がありますが、実際の請求と領収書の発行はアイルランドのDropbox International Unlimited Companyが行います。登録されているのもこのアイルランド法人です。領収書に載る名義と登録番号(T6700150104169)が一致するかを確かめてください。
- 確認日
- 2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
| サービス名 | 運営法人 | 国外 | 登録有無 | |
|---|---|---|---|---|
Dropbox | Dropbox International Unlimited Company | 国外 | T6700150104169 | 国内にDropbox Japan株式会社(法人番号8010401113045)があるが、実際の請求・領収書発行はアイルランドのDropbox International Unlimited Companyから行われる。国税庁公表システムで名称・所在地一致を確認。 |
- 登録あり
請求書(インボイス)で仕入税額控除ができます。
確かめること
- 請求書に登録番号(T+13桁)が載っているか。
- 発行元の名義が表の運営法人と同じか。日本法人と海外法人で登録番号が違う会社があります。
- 引き落としだけで領収書が無いときは、サービスの管理画面から請求書を取ります。
仕組み 国外事業者も適格請求書発行事業者として登録できます。登録した国外事業者は消費税を上乗せして請求し、インボイスを出します(消費税法57条の2)。
2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。
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