Adobe Creative Cloudの消費税インボイス登録状況

○ 登録ありT7010701011841

運営法人
アドビ株式会社国内
会計処理
Adobe Creative Cloudの利用料は、アドビ株式会社(T7010701011841)が発行するインボイスで仕入税額控除ができます。2025年10月3日に、請求主体がアイルランド法人のAdobe Systems Software Ireland Limitedから国内のアドビ株式会社に変わりました。それ以前の通帳やカード明細は国外法人の名義になっている可能性があります。Amazonなどのリセラー経由で買った場合は請求元が異なるので、その販売者の登録番号を確かめてください。
確認日
2026-09-08(国税庁の公表システムで照合)
サブスク・SaaSの運営法人とインボイス登録番号(適格請求書発行事業者のT番号)の一覧
サービス名運営法人国外登録有無
Adobe Creative Cloud
アドビ株式会社
国内T7010701011841
2025年10月3日にアイルランド法人(Adobe Systems Software Ireland Limited)から国内のアドビ株式会社へ請求主体を変更。それ以前の通帳表記は国外法人名義の可能性がある。Amazon等リセラー経由購入は請求元が異なる場合がある。
Adobe Acrobat
アドビ株式会社
国内T7010701011841
2025年10月にアイルランド法人から契約主体が日本法人アドビ株式会社へ変更された。国税庁公表システムで登録確認済み。
Adobe Stock
アドビ株式会社
国内T7010701011841
Adobe Creative Cloudと同じくアドビ株式会社が請求元。2025年10月にアイルランド法人から国内法人へ請求主体が変わっている。
Illustrator単体プラン
アドビ株式会社
国内T7010701011841
Adobe Creative Cloud系の単体プランで、Acrobat等と同じアドビ株式会社の請求体系。
Photoshop単体プラン
アドビ株式会社
国内T7010701011841
Adobe Creative Cloud系の単体プランで、Acrobat等と同じアドビ株式会社の請求体系。

2行目以降は、同じ会社のほかのサービスです。

登録あり

請求書(インボイス)で仕入税額控除ができます。

確かめること

  • 請求書に登録番号(T+13桁)が載っているか。
  • 発行元の名義が表の運営法人と同じか。日本法人と海外法人で登録番号が違う会社があります。
  • 引き落としだけで領収書が無いときは、サービスの管理画面から請求書を取ります。

仕組み 国外事業者も適格請求書発行事業者として登録できます。登録した国外事業者は消費税を上乗せして請求し、インボイスを出します(消費税法57条の2)。

    2026-09-08に国税庁の公表システムで確認。登録状況は変わることがあるため、実際の請求書の記載もご確認ください。

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