Trip.comの領収書のインボイス対応
- 事前払い
- Trip.comで事前払いした宿泊代の領収書は、インボイスではありません。宿泊代のインボイスは宿泊施設から受け取ります。
- 現地払い
- 現地払いなら、宿泊施設からインボイスを受け取れます(宿泊施設が登録事業者の場合)。
| サイト名 | 国内・国外 | 事前払い | 現地払い | ||
|---|---|---|---|---|---|
Trip.com | 国外 | なし・施設が発行 | 施設が発行 | Trip.com(インボイスではない領収書) | 宿泊代のインボイスは宿泊施設へ求める |
領収書の出し方 サイトから電子領収書を出せ、宛名に会社名を指定できますが、インボイスではありません。宿泊代のインボイスは宿泊施設へ求めます。
- なし・施設が発行
予約サイトはインボイスを出しません。インボイスは宿泊施設から受け取ります。
確かめること
- 宿泊施設へ、登録番号の入った領収書(インボイス)を求めてください。
- ただし、宿泊施設が発行を断るトラブルがあると報告されています。受け取れない場合は、インボイスが取れないときをご覧ください。
仕組み 宿泊代の売手は宿泊施設で、予約サイトは予約と代金の受け取りを仲介しているだけという建付けになっています。登録事業者である宿泊施設には、求めに応じてインボイスを交付する義務があります(消費税法57条の4第1項)。
- 施設が発行
宿泊施設から受け取る領収書で、仕入税額控除ができます。
確かめること
- 領収書に、宿泊施設の名称と登録番号(T+13桁)が載っているか。
- 宿泊施設が登録事業者でないと、インボイスにはなりません。その場合は、インボイスが取れないときをご覧ください。
仕組み 現地払いでは、予約サイトは代金の受け取りに関わりません。宿泊施設が宿泊代を受け取り、自らインボイスを出します。
インボイスが取れないとき
インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。
誰の宿泊費ですか?
役員・従業員の出張で、本人が立て替えて精算した
→ この場合は帳簿の記載だけで全額控除できる特例があります。(出張旅費等特例)
会社が直接払った(法人カードなど)、または外注先の宿泊費
→ 経過措置をつかってください。
次回からは 現地払いを選べば、宿泊施設から直接インボイスを受け取れます。
- 出張旅費等特例: 役員・使用人に支給する出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲(所得税が非課税となる範囲)が対象です。帳簿には、相手方の名称・取引年月日・内容・金額に加えて、出張旅費等特例に当たる旨(例:「出張旅費等」)を書けば、インボイス領収書の保管がなくても消費税全額控除ができます。
- 経過措置: 宿泊施設が登録事業者でない場合に使え、2028年9月30日までの課税仕入れは70%を控除できます。帳簿には、経過措置の適用を受ける旨(例:「70%控除対象」)を書きます。なおその後は2030年9月30日までが50%、2031年9月30日までが30%、2031年10月1日以後は控除できない、と段階的に下がります。
2026年09月に各社の公式情報で確認。予約サイトの取扱いは変わることがあるため、実際の領収書の記載もご確認ください。
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