Googleホテル検索の領収書のインボイス対応
- 事前払い
- Googleホテル検索は比較サイトで、予約・支払いは遷移先で行います。インボイスの扱いは、遷移先の予約サイトまたは宿泊施設によります。
| サイト名 | 国内・国外 | 事前払い | 現地払い | ||
|---|---|---|---|---|---|
Googleホテル検索 | 国外 | 予約した先による | 予約した先による | — | 予約・決済は遷移先の予約サイトまたは宿泊施設。遷移先の行をご覧ください |
領収書の出し方 予約・支払いは遷移先の予約サイトまたは宿泊施設で行います。領収書は遷移先から受け取ります。
- 予約した先による
比較サイトです。予約・支払いをした先のサイト(または宿泊施設)の行をご覧ください。
インボイスが取れないとき
インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。
誰の宿泊費ですか?
役員・従業員の出張で、本人が立て替えて精算した
→ この場合は帳簿の記載だけで全額控除できる特例があります。(出張旅費等特例)
会社が直接払った(法人カードなど)、または外注先の宿泊費
→ 経過措置をつかってください。
次回からは 現地払いを選べば、宿泊施設から直接インボイスを受け取れます。
- 出張旅費等特例: 役員・使用人に支給する出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲(所得税が非課税となる範囲)が対象です。帳簿には、相手方の名称・取引年月日・内容・金額に加えて、出張旅費等特例に当たる旨(例:「出張旅費等」)を書けば、インボイス領収書の保管がなくても消費税全額控除ができます。
- 経過措置: 宿泊施設が登録事業者でない場合に使え、2028年9月30日までの課税仕入れは70%を控除できます。帳簿には、経過措置の適用を受ける旨(例:「70%控除対象」)を書きます。なおその後は2030年9月30日までが50%、2031年9月30日までが30%、2031年10月1日以後は控除できない、と段階的に下がります。
2026年09月に各社の公式情報で確認。予約サイトの取扱いは変わることがあるため、実際の領収書の記載もご確認ください。
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