エアトリの領収書のインボイス対応
- 事前払い
- エアトリで事前払いした宿泊代の領収書は、株式会社エアトリの名称と登録番号(T6010401072978)で出るインボイスです(媒介者交付特例)。ただし、宿泊施設が登録事業者の場合に限ります。
- 現地払い
- 現地払いは選べません。
| サイト名 | 国内・国外 | 事前払い | 現地払い | ||
|---|---|---|---|---|---|
エアトリ | 国内 | 媒介者特例 | — | 株式会社エアトリ T6010401072978 | 施設が登録事業者の場合のみ 全額事前払いで、現地払いは選べない |
領収書の出し方 予約詳細の「領収書発行」ボタンから、1予約につき1回だけ発行できます。分割や修正はできません。全額をポイントで払った予約では発行ボタンが出ません。
- 媒介者特例
予約サイトの領収書で、仕入税額控除ができます。
確かめること
- 領収書に、予約サイトの名称と登録番号(T+13桁)が載っているか。
- 宿泊施設が登録事業者でないと、同じサイトでもインボイスにならない領収書が届きます(「適格請求書ではございません」などと書かれています)。その場合は、インボイスが取れないときをご覧ください。
仕組み 宿泊代の売手は宿泊施設ですが、予約サイトが宿泊施設に代わって、自社の名称と登録番号でインボイスを出すことが認められています(媒介者交付特例。消費税法施行令70条の12)。予約サイトと宿泊施設がともに登録事業者で、宿泊施設が予約サイトへその旨を知らせていることが条件です。
インボイスが取れないとき
インボイスを受け取れなくても、条件によっては仕入税額控除ができます。
誰の宿泊費ですか?
役員・従業員の出張で、本人が立て替えて精算した
→ この場合は帳簿の記載だけで全額控除できる特例があります。(出張旅費等特例)
会社が直接払った(法人カードなど)、または外注先の宿泊費
→ 経過措置をつかってください。
次回からは 現地払いを選べば、宿泊施設から直接インボイスを受け取れます。
- 出張旅費等特例: 役員・使用人に支給する出張旅費のうち、通常必要と認められる範囲(所得税が非課税となる範囲)が対象です。帳簿には、相手方の名称・取引年月日・内容・金額に加えて、出張旅費等特例に当たる旨(例:「出張旅費等」)を書けば、インボイス領収書の保管がなくても消費税全額控除ができます。
- 経過措置: 宿泊施設が登録事業者でない場合に使え、2028年9月30日までの課税仕入れは70%を控除できます。帳簿には、経過措置の適用を受ける旨(例:「70%控除対象」)を書きます。なおその後は2030年9月30日までが50%、2031年9月30日までが30%、2031年10月1日以後は控除できない、と段階的に下がります。
2026年09月に各社の公式情報で確認。予約サイトの取扱いは変わることがあるため、実際の領収書の記載もご確認ください。
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