枝番号は「57_2」のように指定します。
第百一条の二十第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、
共同してこれを引き受けたものとみなす。
株式の引受けの申込みが取り消されたときも、
同様とする。
第百一条の二十第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、
連帯して払込みを行う義務を負う。
この場合において、
並びに及び同法第二百七条第一項第七項第九項第二号から第五号まで及び第二百十二条第一項第二号第二項中とあるのは並びに及びと同法第二百七条第四項第六項第九項第三号第二百十三条第一項第二号中とあるのは及びと同法第二百七条第八項第二百十二条第二項中とあるのはと、
同法第二百七条第十項第一号中とあるのはと、
同法第二百十二条第一項第二号中とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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