枝番号は「57_2」のように指定します。
受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、
当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者であるときは、
当該信託の効力が生ずる時において、
当該信託の受託者は、
当該委託者から当該信託に関する権利を贈与により取得したものとみなす。
受益者等の存する信託について、
当該信託の受益者等が存しないこととなつた場合において、
当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるときは、
当該受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時において、
当該信託の受託者は、
当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与により取得したものとみなす。
前二項の規定の適用がある場合において、
これらの信託の受託者が個人以外であるときは、
当該受託者を個人とみなして、
又はこの法律その他相続税贈与税に関する法令の規定を適用する。
前三項の規定の適用がある場合において、
又はこれらの規定により第一項第二項の受託者に課される贈与税又は相続税の額については、
当該受託者に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法