枝番号は「57_2」のように指定します。

第九百五十二条第二項の公告があったときは、

相続財産の清算人は、
全ての及び相続債権者受遺者に対し、
二箇月以上の期間を定めて、
その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、

その期間は、
同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

及び第九百二十七条第二項から第四項まで第九百二十八条から第九百三十五条までの規定は、
前項の場合について準用する。
除外第九百三十二条ただし書を除く。

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