枝番号は「57_2」のように指定します。

第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出を及びしなかった相続債権者受遺者で限定承認者に知れなかったものは、
残余財産についてのみその権利を行使することができる。
ただし、
相続財産について特別担保を有する者は、
この限りでない。

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