枝番号は「57_2」のように指定します。
相続人が数人ある場合には、
家庭裁判所は、
相続人の中から、
相続財産の清算人を選任しなければならない。
前項の相続財産の清算人は、
相続人のために、これに及び代わって相続財産の管理債務の弁済に必要な一切の行為をする。
この場合において、
第九百二十七条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民法