枝番号は「57_2」のように指定します。

相続人が数人ある場合には、

家庭裁判所は、
相続人の中から、
相続財産の清算人を選任しなければならない。

前項の相続財産の清算人は、
相続人のために、これに及び代わって相続財産の管理債務の弁済に必要な一切の行為をする。

第九百二十六条から前条までの規定は、
第一項の相続財産の清算人について準用する。
この場合において、

第九百二十七条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句指定限定承認をした後五日以内
語句指定その相続財産の清算人の選任があった後十日以内

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