枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

相続人は、
単純承認をしたものとみなす。

相続人が相続財産の又は全部一部を処分したとき。
ただし、及び保存行為第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、
この限りでない。

相続人が第九百十五条第一項の期間内に又は限定承認相続の放棄をしなかったとき。

相続人が、
又は限定承認相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、
その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、
この限りでない。

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