枝番号は「57_2」のように指定します。

相続人は、
相続について、
又は若しくは単純限定の承認放棄をしなければならない。
時期自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
ただし、
この期間は、
又は利害関係人検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。

相続人は、
相続の又は承認放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法