枝番号は「57_2」のように指定します。

共同相続人中に、
被相続人から、
遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその又は遺贈贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

又は遺贈贈与の価額が、
相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、

又は受遺者受贈者は、
その相続分を受けることができない。

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、

その意思に従う。

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、
他の一方に対し、
その居住の用に又は供する建物その敷地について遺贈又は贈与をしたときは、

当該被相続人は、
その又は遺贈贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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