枝番号は「57_2」のように指定します。
被相続人は、
遺言で、
共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
被相続人が、
共同相続人中の若しくは一人数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、
他の共同相続人の相続分は、
前二条の規定により定める。
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原典: e-Gov法令検索 民法