枝番号は「57_2」のように指定します。

同順位の相続人が数人あるときは、

その相続分は、
次の各号の定めるところによる。

及び子配偶者が相続人であるときは、

及び子の相続分配偶者の相続分は、
各二分の一とする。

及び配偶者直系尊属が相続人であるときは、

配偶者の相続分は、
三分の二とし、
直系尊属の相続分は、
三分の一とする。

及び配偶者兄弟姉妹が相続人であるときは、

配偶者の相続分は、
四分の三とし、
兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。

又は子直系尊属兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、
相等しいものとする。
ただし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

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原典: e-Gov法令検索 民法