枝番号は「57_2」のように指定します。

第七百六十六条の規定により定められた子の監護をすべき者は、
第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
拡張第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。
この場合において、

子の監護をすべき者は、
単独で、子の及び監護教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。

前項の場合には、

親権を行う者は、
子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
除外子の監護をすべき者を除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法