枝番号は「57_2」のように指定します。
父母が協議上の離婚をするときは、
子の監護を又はすべき者子の監護の分掌、父又は母と子との交流、
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、
その協議で定める。
この場合においては、
子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所が、
同項の事項を定める。
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前二項の規定による定めを変更し、
その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
前三項の規定によっては、
監護の範囲外では、
父母の権利義務に変更を生じない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法