枝番号は「57_2」のように指定します。
子は、
親権を行う者の許可を得なければ、
職業を営むことができない。
親権を行う者は、
第六条第二項の場合には、
前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法