枝番号は「57_2」のように指定します。
又は一種数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、
その法定代理人は、
その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民法