枝番号は「57_2」のように指定します。

婚姻の届出は、
その婚姻が及び第七百三十一条第七百三十二条第七百三十四条から第七百三十六条まで前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
受理することができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法