枝番号は「57_2」のように指定します。
婚姻は、
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。
前項の届出は、
及び当事者双方成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、
しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民法