枝番号は「57_2」のように指定します。

又は直系血族三親等内の傍系血族の間では、
婚姻をすることができない。
ただし、
養子と養方の傍系血族との間では、
この限りでない。

第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、
前項と同様とする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法