枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百四十七条第百四十八条の規定による時効の完成猶予更新は、
又は完成猶予更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、
その効力を有する。

第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、
完成猶予の事由が及び生じた当事者その承継人の間においてのみ、
その効力を有する。

前条の規定による時効の更新は、
更新の事由が及び生じた当事者その承継人の間においてのみ、
その効力を有する。

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原典: e-Gov法令検索 民法