枝番号は「57_2」のように指定します。
時効は、
権利の承認があったときは、
その時から新たにその進行を始める。
前項の承認をするには、
相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を又は受けていないこと権限があることを要しない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法