枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる事由がある場合には、

その事由が終了するまでの間は、
時効は、
完成しない。
補足確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する

裁判上の請求

支払督促

の又は和解若しくは民事調停法家事事件手続法による調停
法律番号昭和二十六年法律第二百二十二号
法律番号平成二十三年法律第五十二号

又は破産手続参加再生手続参加更生手続参加

前項の場合において、

又は確定判決確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、

時効は、
同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

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原典: e-Gov法令検索 民法